景観重要建造物の指定

景観重要建造物とは、地域の皆さんに親しまれてきた建物の美しい姿が、将来に渡って守られるよう建物の外観の変更を制限する制度で、地域の個性ある景観づくりの核として、その維持、保全及び継承を図るものです。景観法第19条の規定により、景観行政団体の長(大津市長)が指定します。

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ソース http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/035/1303/od/1454636647742.html
作成者 大津市都市計画課
メンテナー 大津市都市計画課
バージョン 1
最終更新 2018 10月 1, 07:45
作成日 2018 9月 26, 09:32